韓国SBS放送の『統一教会信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』(1) |
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2011年08月06日
鳥取地裁判決(2000年8月31日)(下)
世界基督教統一神霊協会鳥取教会を襲撃し、富澤裕子さんを拉致監禁した家族・高澤牧師に対する損害賠償訴訟で、判決文は前回は原告の請求と、原告、被告らの主張、争点部分まで掲示した。今回は後半の、争点に対する判断を掲載する。続きをどうぞ
2011年08月04日
鳥取地裁判決(2000年8月31日)(下 )
現在は、自宅に帰ったところを、マインドコントロールにより精神的呪縛をかけて拉致監禁場所に移動する方法が主流のようだが、かつて、白昼堂々と暴行を加えて連行し、拉致監禁する方法が採られていた特定宗教団体に対する脱会説得。世界基督教統一神霊協会の信徒である富澤裕子さんが、同協会鳥取教会で屈強な男性約20人に襲撃され、拉致監禁された事件もその一つ。その鳥取地裁判決文を上下二回に分けて連載するが、今回はその下巻。分かりやすくするために、「主文」と「四 争点』を再掲し、その後今回分に入る。前回同様、登場人物の氏名については、富澤裕子さんと、高澤守・神戸真教会牧師以外は、適宜伏字とする。
<前回掲載分より>
主文
一 被告らは、連帯して原告らに対し、金五五万円およびこれに対する平成一〇年一〇月一日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告らは、原告に対し、暴行、強迫、拉致、監禁、面談強要、電話による会話強要を行い、又はこれらの方法を用いて、原告が信仰する宗教を棄教することを強要してはならない。
第二 事案の概要
四 争点
1 本件不法行為の有無及び態様
2 高澤の行為は正当業務行為か。
3 原告の損害額
4 強要行為の差し止めの必要性
<以下今回掲載分>
第三 争点に対する判断
一 争点1(本件不法行為の有無及び態様)について
1 証拠(甲一ないし三、五、六、三四、三五、三八、三九、四一、四二、四六、四七、五一、五二、五五、八四、一二七ないし135、一三七、一三九、乙一二,一四ないし一八、二〇、二一、丙八、原告本人、被告■<富澤さんの両親>、被告高澤守)並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
(一)被告■<富澤さんの両親>は、共謀のうえ、原告が統一協会の信者として、その信仰を有することから、その棄教を強要する目的で、原告を逮捕監禁しようと企て、
(1)平成九年六月七日、他一〇名くらいの者と共同して、鳥取教会において、原告を逮捕し、用意していた自動車内に連れ込んで監禁し、
(2)続いて他数名の者と共同して、原告を徳島県鳴門市内の鳴門リゾートマンションふるさと君に連行し、その後約三日間同マンションで監禁し、
(3)続いて平成九年六月一〇日ころから翌一一日にかけて、他数名と共同して、原告を自動車で大阪市内のライオンズマンション新大阪まで連行し、その後同年九月三日ころまで同マンションで監禁し、原告に対し、棄教、改宗を迫り、
(4)続いて平成九年九月三日ころ、他数名の者と共同して、原告を自動車で大阪市内の藤和シティコープ新大阪まで連行し、以降平成一〇年八月三〇日まで同マンションで監禁し、原告に対し、棄教を表明するのやむなきに至らしめ、もって、原告に精神上、肉体上、重大な苦痛、損害等を負わせた。
(二)右の間、被告■<富澤さんの両親>は、原告に対し、娘を心配する家族としての態度で接した。原告は、逮捕監禁されされてから右ライオンズマンションに移って1カ月が過ぎるころまで、何もせずに寝そべったりして、そのころから洗濯を手伝ったり、両親と俳句を作ったりするようになった。原告は、同マンションで監禁されているとき、胃が痛くなったり、膀胱炎になったりしたが、被告■<富澤さんの両親>は、薬を飲ませたり、医者の往診を受けさせたりした。
(三)原告は、藤和マンションに連れて行かれてからは、被告■<富澤さんの母>と一緒に料理を作ったりするようになり、本心ではないものの、平成一〇年三月ころには統一協会の信者として重要な意味を持つ祝福指輪を外し、同年八月一七日には統一協会に対する脱会届を書いて提出するに至った。
2 被告■<富澤さんの両親>は、同人らの行為は娘である原告を統一協会の違法な教え込みから解放するため、統一協会の妨害を受けない場所を確保する必要から採られた措置であり、マンションでの生活は、親子の生活であって、拉致、監禁といわれるものではない旨主張するが、本件の逮捕監禁はその当初において明白に原告の意思に反する者であったこと、原告が昭和四一年四月生まれで本件当時、三一歳の成人であったことを考えると、本件のような行為は、被告■<富澤さんの両親>であったとしても許されるものではないと言わなければならない。
二 争点2(高澤の行為の正当業務行為性)について
証拠(丙八、被告高澤守)並びに弁論の全趣旨によれば、高澤は、原告が被告■<富澤さんの両親>に統一協会の信仰の棄教を強要する目的で逮捕監禁されているのを知りながら、同人らから援助や助言を求められ、同人らの依頼により、原告に対し、統一協会の信仰を棄教するよう働き掛けたことが認められる。一般的に宗教活動は自由であるとしても、右のような状態にある原告に対し、その状態を知りながら、原告の意思に反する宗教活動を行うことは、正当な業務活動であるということはできない。そうすると、高澤は、少なくとも、前記一の1の(一)で認定の被告両親の不法行為を幇助したと言わなければならず、民法七一九条一、二項により、原告に対し、被告■<富澤さんの両親>と連帯責任を負うというべきである。
三 争点3(原告の損害額)について
前記1のいで認定の本件不法行為の目的、態様や原告と被告■<富澤さんの両親>との親子関係(高澤は被告■<富澤さんの両親>を前提に同人らの依頼により本件に関与したものであること)を考慮し、原告の損害額を次のとおり認定する。
1 肉体的、精神的損害等 金五〇万円
2 弁護士料 金五万円
3 右合計 金五五万円
四 争点4(強要行為の差し止めの必要性)について
被告■<富澤さんの両親>は、本件より以前にも原告を米子で監禁したことがあること(被告■<富澤さんの父>)、高澤は統一協会信者の肉親の依頼を受けて本件と同様のことを本件以外にも多数行っていること(被告高澤守)に照らせば、本件差し止め請求を認める必要があるというべきである。
五 以上によれば、原告の請求は主文の限度で理由があるからこれを容認し、その余は理由がないからいずれも棄却し、主文のとおり判決する。
鳥取地方裁判所民事部
裁判官 一谷好文
平成一二年八月三一日
<前回掲載分より>
主文
一 被告らは、連帯して原告らに対し、金五五万円およびこれに対する平成一〇年一〇月一日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告らは、原告に対し、暴行、強迫、拉致、監禁、面談強要、電話による会話強要を行い、又はこれらの方法を用いて、原告が信仰する宗教を棄教することを強要してはならない。
第二 事案の概要
四 争点
1 本件不法行為の有無及び態様
2 高澤の行為は正当業務行為か。
3 原告の損害額
4 強要行為の差し止めの必要性
<以下今回掲載分>
第三 争点に対する判断
一 争点1(本件不法行為の有無及び態様)について
1 証拠(甲一ないし三、五、六、三四、三五、三八、三九、四一、四二、四六、四七、五一、五二、五五、八四、一二七ないし135、一三七、一三九、乙一二,一四ないし一八、二〇、二一、丙八、原告本人、被告■<富澤さんの両親>、被告高澤守)並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
(一)被告■<富澤さんの両親>は、共謀のうえ、原告が統一協会の信者として、その信仰を有することから、その棄教を強要する目的で、原告を逮捕監禁しようと企て、
(1)平成九年六月七日、他一〇名くらいの者と共同して、鳥取教会において、原告を逮捕し、用意していた自動車内に連れ込んで監禁し、
(2)続いて他数名の者と共同して、原告を徳島県鳴門市内の鳴門リゾートマンションふるさと君に連行し、その後約三日間同マンションで監禁し、
(3)続いて平成九年六月一〇日ころから翌一一日にかけて、他数名と共同して、原告を自動車で大阪市内のライオンズマンション新大阪まで連行し、その後同年九月三日ころまで同マンションで監禁し、原告に対し、棄教、改宗を迫り、
(4)続いて平成九年九月三日ころ、他数名の者と共同して、原告を自動車で大阪市内の藤和シティコープ新大阪まで連行し、以降平成一〇年八月三〇日まで同マンションで監禁し、原告に対し、棄教を表明するのやむなきに至らしめ、もって、原告に精神上、肉体上、重大な苦痛、損害等を負わせた。
(二)右の間、被告■<富澤さんの両親>は、原告に対し、娘を心配する家族としての態度で接した。原告は、逮捕監禁されされてから右ライオンズマンションに移って1カ月が過ぎるころまで、何もせずに寝そべったりして、そのころから洗濯を手伝ったり、両親と俳句を作ったりするようになった。原告は、同マンションで監禁されているとき、胃が痛くなったり、膀胱炎になったりしたが、被告■<富澤さんの両親>は、薬を飲ませたり、医者の往診を受けさせたりした。
(三)原告は、藤和マンションに連れて行かれてからは、被告■<富澤さんの母>と一緒に料理を作ったりするようになり、本心ではないものの、平成一〇年三月ころには統一協会の信者として重要な意味を持つ祝福指輪を外し、同年八月一七日には統一協会に対する脱会届を書いて提出するに至った。
2 被告■<富澤さんの両親>は、同人らの行為は娘である原告を統一協会の違法な教え込みから解放するため、統一協会の妨害を受けない場所を確保する必要から採られた措置であり、マンションでの生活は、親子の生活であって、拉致、監禁といわれるものではない旨主張するが、本件の逮捕監禁はその当初において明白に原告の意思に反する者であったこと、原告が昭和四一年四月生まれで本件当時、三一歳の成人であったことを考えると、本件のような行為は、被告■<富澤さんの両親>であったとしても許されるものではないと言わなければならない。
二 争点2(高澤の行為の正当業務行為性)について
証拠(丙八、被告高澤守)並びに弁論の全趣旨によれば、高澤は、原告が被告■<富澤さんの両親>に統一協会の信仰の棄教を強要する目的で逮捕監禁されているのを知りながら、同人らから援助や助言を求められ、同人らの依頼により、原告に対し、統一協会の信仰を棄教するよう働き掛けたことが認められる。一般的に宗教活動は自由であるとしても、右のような状態にある原告に対し、その状態を知りながら、原告の意思に反する宗教活動を行うことは、正当な業務活動であるということはできない。そうすると、高澤は、少なくとも、前記一の1の(一)で認定の被告両親の不法行為を幇助したと言わなければならず、民法七一九条一、二項により、原告に対し、被告■<富澤さんの両親>と連帯責任を負うというべきである。
三 争点3(原告の損害額)について
前記1のいで認定の本件不法行為の目的、態様や原告と被告■<富澤さんの両親>との親子関係(高澤は被告■<富澤さんの両親>を前提に同人らの依頼により本件に関与したものであること)を考慮し、原告の損害額を次のとおり認定する。
1 肉体的、精神的損害等 金五〇万円
2 弁護士料 金五万円
3 右合計 金五五万円
四 争点4(強要行為の差し止めの必要性)について
被告■<富澤さんの両親>は、本件より以前にも原告を米子で監禁したことがあること(被告■<富澤さんの父>)、高澤は統一協会信者の肉親の依頼を受けて本件と同様のことを本件以外にも多数行っていること(被告高澤守)に照らせば、本件差し止め請求を認める必要があるというべきである。
五 以上によれば、原告の請求は主文の限度で理由があるからこれを容認し、その余は理由がないからいずれも棄却し、主文のとおり判決する。
鳥取地方裁判所民事部
裁判官 一谷好文
平成一二年八月三一日
2011年07月29日
鳥取地裁判決(2000年8月31日)(上)
鳥取地裁判決(2000年8月31日)
前回、世界基督教統一神霊協会の信徒である富澤裕子さんが、同協会鳥取教会で屈強な男性約20人に襲撃され、拉致監禁された事件について紹介した。今回はその結果どうなったか、鳥取地裁判決文を掲載する(上下二回連載)。登場人物の氏名については、富澤裕子さんと、高澤守・神戸真教会牧師以外は、適宜伏字とする。続きをどうぞ
前回、世界基督教統一神霊協会の信徒である富澤裕子さんが、同協会鳥取教会で屈強な男性約20人に襲撃され、拉致監禁された事件について紹介した。今回はその結果どうなったか、鳥取地裁判決文を掲載する(上下二回連載)。登場人物の氏名については、富澤裕子さんと、高澤守・神戸真教会牧師以外は、適宜伏字とする。続きをどうぞ
2011年07月19日
高澤守牧師の研究を始めます。
関東に宮村ありというならば、関西に高澤ありと拉致監禁牧師として全国的に名の知られた高澤守・神戸真教会牧師。1994年2月、信者である岡本圭二君が監禁場所のマンション6階から脱出しようとしたところ、家族が駆けつけ、中に引き戻そうとしてもみ合っている最中、岡本君が転落し、瀕死の重傷を負ったという岡本圭二君マンション墜落事件。1997年6月7日、統一教会に反対する牧師らで構成される武装グループ約20名が鳥取教会を襲撃し、スタンガン(高電圧で相手を気絶させる銃)、チェーン、鉄パイプなどで信者に暴行・傷害を加えながら暴れまわり、女性信者(富澤裕子さん)を拉致して連れ去った鳥取教会襲撃・拉致監禁事件。その派手さにおいては、宮村峻氏に勝るとも劣らない高澤牧師にも、スポットを当ててみたい。
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2011年04月15日
宮村氏答弁書の要点と異常性
後藤徹氏が宮村峻・潟^ップらを相手取って提訴した拉致監禁訴訟を記録する「拉致監禁by宮村の裁判記録」ブログで、いよいよ宮村氏の答弁書が連載され始めた。答弁書の要点としては、まず第一に、以下の文面に見られるように、後藤氏陣営が主張する拉致監禁の事実について全否定している。
次に、この裁判について、宮村氏陣営は、以下の文面にあるように、統一教会の拉致監禁キャンペーンの一環と位置づけ、この目的のもとに提訴されたものとしている。続きをどうぞ
原告は、3項(3)エにおいて、被告宮村について、原告の滞在していた荻窪フラワーホーム804号室に来訪し、原告に対して、「非難、中傷、罵倒を原告に浴びせかけ」て、「棄教強要」をしたと、それ自体著しく事実に反する、抽象的な主張に終始するのみで、具体的な被告宮村の実行行為の内容及び損害との因果関係について、請求を根拠づける事実の主張及び法律上の主張はなく、主張自体失当である。
次に、この裁判について、宮村氏陣営は、以下の文面にあるように、統一教会の拉致監禁キャンペーンの一環と位置づけ、この目的のもとに提訴されたものとしている。続きをどうぞ
2011年04月01日
宮村氏・山口代理人サイドに偏向した「やや日刊カルト新聞」
拉致監禁被害者後藤徹氏が宮村峻潟^ップ社長や松永松永堡智・新津福音キリスト教会牧師、後藤氏の家族らを相手取って提訴した拉致監禁訴訟に関し、かなり歪曲されて報じられているものがあったので、本ブログにおいて是正しておきたい。「やや日刊カルト新聞」の「統一協会“反拉致監禁キャンペーン”後藤事件で第1回弁論」というタイトルの記事がそれである。本来本ブログは宮村氏及び高澤守・神戸真教会を研究するためのブログであり、他のブログ・メディア批判は範疇外であろうという批判をお持ちの読者もいるであろう。しかし、当該記事を読む限り、この記事が宮村被告・山口広代理人の立場を擁護するものであり、「新聞」という公正な視点から書くべき機関のイメージからは逸脱したものであるので、宮村派の見解を代弁するものと見なすことができると本ブログ代理人は判断した。よって、拉致監禁裁判に限定すれば宮村派代弁機関となっているこの「やや日刊カルト新聞」の論調を是正することもまた、本ブログのフォロー範囲に加えるものである。続きをどうぞ
2011年03月24日
虐待する親はこの世にはいないとうそぶく面面
月刊TIMES平成22年4月号座談会記事に見る宮村氏の欺瞞(3)─簡単に見破られるレトリック統一教会,統一協会,救出,相談,相談会,説明,説明会,脱会,説得,宮村峻,宮村
東北・関東大震災の発生と、勤め先の会社の引っ越し、社長の父親の葬儀等が重なったことから、具体的に執筆の段取りがつかなかったこと、また精神的にもブログに注ぐ余力がなかったことで、少し投稿日時が空いてしまった。今後は以前のペースに戻していきたい。続きをどうぞ
東北・関東大震災の発生と、勤め先の会社の引っ越し、社長の父親の葬儀等が重なったことから、具体的に執筆の段取りがつかなかったこと、また精神的にもブログに注ぐ余力がなかったことで、少し投稿日時が空いてしまった。今後は以前のペースに戻していきたい。続きをどうぞ
2011年03月13日
宇佐美氏のKさん意思確認行為は正当だ
婚約者の意思を確認しなければ、次のステップに進むことすらできない。統一教会,統一協会,救出,相談,相談会,説明,説明会,脱会,説得,宮村峻,宮村
宮村氏に脱会説得を受けた元婚約者Kさんと連絡を取ろうとして探し回った宇佐美美隆氏が、ストーカー容疑で告発されるという、不可解な事件が起きたことを、2月24日付の記事「後藤氏が宮村氏らを提訴、拉致監禁裁判始まる。」の中で簡単にお知らせしておいた。今回は、この事件について、私個人の体験や、NK氏に婚約破棄された菅野江里子さんの例を参考にして、宇佐美氏の行動が正当であることを述べてみたい。続きをどうぞ
宮村氏に脱会説得を受けた元婚約者Kさんと連絡を取ろうとして探し回った宇佐美美隆氏が、ストーカー容疑で告発されるという、不可解な事件が起きたことを、2月24日付の記事「後藤氏が宮村氏らを提訴、拉致監禁裁判始まる。」の中で簡単にお知らせしておいた。今回は、この事件について、私個人の体験や、NK氏に婚約破棄された菅野江里子さんの例を参考にして、宇佐美氏の行動が正当であることを述べてみたい。続きをどうぞ
2011年03月04日
在米拉致監禁未遂事件被害者が体験談を寄稿
自身が伝道した人が脱会後宮村氏の会社に就職統一教会,統一協会,救出,検察審査会,相談,相談会,説明,説明会,脱会,説得,宮村峻,宮村
連載の途中ではありますが、アメリカ在住拉致監禁被害者の会の副リーダーを務めているEIさん(女性)から、拉致監禁未遂事件体験談をいただきました。彼女が伝道したTM君(男性)が宮村氏による説得を受けて脱会。彼女が伝道した人たちが芋づる式に拉致監禁による脱会説得を受けました。EMさんはこの拉致問題をアメリカの多くの人に理解をもとめ、啓蒙し、有識者に訴えてゆく活動をしています。
◇ ◇ ◇ ◇続きをどうぞ
連載の途中ではありますが、アメリカ在住拉致監禁被害者の会の副リーダーを務めているEIさん(女性)から、拉致監禁未遂事件体験談をいただきました。彼女が伝道したTM君(男性)が宮村氏による説得を受けて脱会。彼女が伝道した人たちが芋づる式に拉致監禁による脱会説得を受けました。EMさんはこの拉致問題をアメリカの多くの人に理解をもとめ、啓蒙し、有識者に訴えてゆく活動をしています。
◇ ◇ ◇ ◇続きをどうぞ
2011年02月24日
後藤氏が宮村氏らを提訴、拉致監禁裁判始まる。
1月31日後藤徹氏が宮村氏らを提訴─3月22日、霞が関の東京地裁7階709号法廷に傍聴に行こう統一教会,統一協会,救出,相談,相談会,説明,説明会,脱会,説得,宮村峻,宮村
連載の途中ではあるが、重要なお知らせがある。12年5カ月に及ぶ宮村峻・潟^ップ社長、松永堡智・新津福音キリスト教会牧師主導の拉致監禁で被害を受けた後藤徹氏が1月31日、2億円に上る損害賠償請求の民事訴訟を提訴した。第1回口頭弁論が3月22日、東京・霞が関の東京地方裁判所7階の709号法廷で開かれる。読者の方々で、拉致監禁による脱会説得の被害に遭われた方々は皆でぜひ傍聴に行こう!!。続きをどうぞ
連載の途中ではあるが、重要なお知らせがある。12年5カ月に及ぶ宮村峻・潟^ップ社長、松永堡智・新津福音キリスト教会牧師主導の拉致監禁で被害を受けた後藤徹氏が1月31日、2億円に上る損害賠償請求の民事訴訟を提訴した。第1回口頭弁論が3月22日、東京・霞が関の東京地方裁判所7階の709号法廷で開かれる。読者の方々で、拉致監禁による脱会説得の被害に遭われた方々は皆でぜひ傍聴に行こう!!。続きをどうぞ
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